4.宅地建物取引士が持つべき視点

不動産の売買仲介は、売主も買主も対等であるのが原則です。
その原則を頭に置きつつ、仲介業者は買主保護の視点で行なう必要があります。

理由は簡単です。売主には不動産を売った代金が入ります。もし売った物件に何らかの問題があることが分かった場合、金銭的解決ができるものであれば、売主には解決のための原資は売ったそのお金が手元にあります。減ることになったとしても許容できる範囲でしょ?と解釈できるからです。
許容範囲を超えるような多額の場合は、経済合理性に欠けるでしょうから契約当事者で協議して契約が無かったこと(=解除)にして物件を返してもらい、契約前の状態に戻して手打ちとすることになるでしょう。但し、相手方に損害を与えている場合は、別の話になります。

一方で買主は、住宅ローンなどを組んで今後何十年も返して行かなければなりません。
恐らく借りられる限度まで融資を受けているでしょうから、代金を支払った後から「これだけ余分にかかりますよ」と言われたら「そんなの無理です」でしょうし、正規の金融機関からは追加では借りられないでしょうからそれ以外の金利が高いところから借りなければならず、しかも返済額も増えるので、それではあまりにも気の毒と言えます。

このような理由から、不動産売買においては「基本、対等なんだけど、買主さん保護の視点は忘れるべからず」ということが必要なのです。
不動産を売ろうと考えている方は、これをきちんと言ってくれる宅地建物取引士に依頼しましょう。